株式会社ブレイブは、開先付き異形棒鋼「J-BAR」をバージョンアップした「NewJ-BAR」の提供を2011年2月1日より開始致します。
この度提供を開始する開先付き異形棒鋼「NewJ-BAR」(以下NewJ-BARという)は、これまでのJ-BARの適用範囲を拡張すると共に高強度鋼材への適用も視野にいれて、その関連機能に改善と確認をした建築材料です。本建築材料は、平成22年7月30日付けで建築基準法第37条第2号の国土交通大臣の認定(認定番号MSRB-0058)並びに建設省告示第2464号の規定に基づき溶接部の許容応力度の基準強度について390 N/o2の指定を受けております。
NewJ-BARの大臣認定に係る性能評価の概要、認定取得時の確認事項及び今後の運用について解説します。
■NewJ-BARの性能評価の概要
【建築材料の適用範囲】
「本建築材料は、鋼管杭等の杭頭、鉄骨造埋込み柱脚ならびにSRC造の鉄骨仕口等の鋼材に溶接する異形棒鋼であり、鋼材との溶接性を考慮した開先を有するものである。」
【建築材料の形状及び寸法・構成】
開先付き異形棒鋼NewJ-BARの姿図を、図1に示します。寸法および形状の詳細
※NewJ-BARは、適用範囲の拡張に伴い必要となる鉄筋継手性能を高めるために、J形開先部に微小な凸部(高さ:0.5±0.2mm)を設け、モルタル充填式継手A級以上の性能 を確認しております。

図1 開先付き異形棒鋼NewJ-BARの姿図
※NewJ-BARは、適用範囲の拡張に伴い必要となる鉄筋継手性能を高めるために、J形開先部に微小な凸部(高さ:0.5±0.2mm)を設け、モルタル充填式継手A級以上の性能 を確認しております。

図1 開先付き異形棒鋼NewJ-BARの姿図
【溶接部の許容応力度の基準強度】
570級などの告示に示されていない高強度鋼材に溶接する場合の溶接部の許容応力度の基準強度は、指定された数値に定めるもののほか、
接合される鋼材の基準強度のうち小さい値となる数値とすることを大臣認定時に確認しております。
【溶接部および熱影響部確認試験結果】
開先部に設けた微小な凸部は、溶接部および熱影響部確認試験で溶接部性能および施工に悪影響を及ぼさないことを確認しております。
■NewJ-BARの今後の運用について
NewJ-BARは、これまでの設計法および施工法を踏襲したものであり、運用上の変更点は存在しません。
但し、製品の供給時期および申請手続きにおいて以下のとおりご留意いただく点があります。
但し、製品の供給時期および申請手続きにおいて以下のとおりご留意いただく点があります。
【これからスペックする開先付き異形棒鋼について】
開先付き異形棒鋼(大臣認定品)でのご指定で(大臣認定番号不要)で、J-BARおよびNewJ-BARのいずれも対応が可能になります。
但し、2011年2月1日以前に施工される工事は、J-BARでの対応になります。
【既にスペックされた開先付き異形棒鋼について】
J-BARの供給とともに、NewJ-BARへ切換える手続きにより、NewJ-BARでの使用も可能になります。